概要
住宅取得資金の一部を両親や祖父母から贈与を受ける場合には、一定の非課税枠があります。非課税枠は、それぞれ契約締結日と消費税率(10%とそれ以外)により限度額に違いがあるので注意してください。また、住宅取得資金贈与の非課税措置は期限内申告が必要です。
居住用家屋の新築等に係る対価等の額の消費税率が10%以外の場合
居住用家屋の契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~H27.12.31 | 1,500万円 | 1,000万円 |
H28.1.1~H32.3.31 | 1,200万円 | 700万円 |
H32.4.1~H33.3.31 | 1,000万円 | 500万円 |
H33.4.1~H33.12.31 | 800万円 | 300万円 |
居住用家屋の新築等に係る対価等の額の消費税率が10%の場合
居住用家屋の契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
H31.4.1~H32.3.31 | 3,000万円 | 2,500万円 |
H32.4.1~H33.3.31 | 1,500万円 | 1,000万円 |
H33.4.1~H33.12.31 | 1,200万円 | 700万円 |
ワンポイントメモ
省エネ等住宅等とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋や大規模地震に対する安全性を有する家屋や、高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋をいい、当該非課税枠を選択する場合には、国交省や地方整備局が発行した住宅性能証明書等が必要になります。
省エネ等住宅等とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋や大規模地震に対する安全性を有する家屋や、高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋をいい、当該非課税枠を選択する場合には、国交省や地方整備局が発行した住宅性能証明書等が必要になります。
適用要件
下記チェック項目全てYesであれば、住宅取得資金贈与非課税措置の対象になります。
1 | 日本の居住者である |
2 | 贈与を受けたときに贈与者の子または孫(直系卑属)である |
3 | 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上である |
4 | 贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下である |
5 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その贈与資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等をし、居住または同日後遅滞なく居住することが見込まれている |
6 | 受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係のある者からの住宅の取得でない |
7 | 平成21年から平成26年の間に、旧住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の適用をうけていない |
8 | 取得した住宅用家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつその家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が居住の用に利用されている |
9 | 建築後使用されたことのない住宅用の家屋である、または中古の場合、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合25年以内)に建築されたものである |
以下の場合の贈与税額を計算してみよう!

Aさんは、平成29年6月に新築家屋の売買契約を締結し、平成30年3月にAさんの父親から800万円の贈与を受けました。その後、平成30年10月に贈与資金を含めて、購入代金を支払い、居住しました。新築家屋の消費税率は8%であり、当該家屋は省エネ等住宅ではありません。なお、住宅取得資金贈与の非課税措置のその他の要件は満たしており、贈与税の計算は暦年贈与を選択しています。
【Answer】
<家屋> | |
①契約締結日 | H28.1.1~H32.3.31 の間 |
②居住用家屋の種類 | 省エネ等住宅以外 |
③居住用家屋の消費税率 | 8% |
④非課税限度額 | 700万円 |
⑤暦年贈与の基礎控除 | 110万円 |
⑥贈与税の計算 | 800万円ー700万円ー110万円=0円 (贈与額が住宅取得資金非課税枠及び基礎控除の範囲内であり課税されない) |
申告添付書類 |
1.受贈者の戸籍謄本 |
2.受贈者の住民票の写し |
3.購入した住宅の土地・家屋の登記事項証明書 |
4.請負契約書あるいは、売買契約書 |
5.給与等の源泉徴収票 |
ワンポイントメモ
省エネ等住宅の贈与税の非課税措置を受けようとする場合には、上記書類に加えて認定長期優良住宅建築証明書や認定低炭素住宅建築証明書等の書類が必要になります。
省エネ等住宅の贈与税の非課税措置を受けようとする場合には、上記書類に加えて認定長期優良住宅建築証明書や認定低炭素住宅建築証明書等の書類が必要になります。