概要と適用要件
住宅ローン控除とは、金融機関等からの借入により住宅を購入した場合、一定の要件を満たせば、借入した住宅ローンの年末時点の残高の1%相当額(上限あり)を所得税や住民税から控除することができる制度です。
新築や中古物件の購入だけでなくリフォームをした場合にも一定の条件を満たせば住宅ローン控除の対象になります。
下記チェック項目全てYesであれば、住宅ローン控除の対象になります。
1 | 日本の居住者である |
2 | 配偶者や同居親族等からの購入ではない |
3 | 取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで住んでいる |
4 | 住宅ローン控除を受ける各年の合計所得金額が、3,000万円以下である |
5 | 取得した住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上が居住の用に使われてる |
6 | 金融機関等からの住宅ローンの借入で、10年以上の返済期間になっている |
7 | 居住の年とその前後2年間の5年間の間に、自宅売却の軽金融機関等からの住宅ローンの借入で、10年以上の返済期間になっている |
8 | 自宅の買換え等の場合の譲渡損失及び繰越控除特例との併用は可能 |
住宅ローン控除の限度額と期間
住宅ローン控除の適用期限は平成33年12月31日までの間に購入し居住した場合に対象になります。また、借入金等の控除の限度額は平成26年1月以降の居住であれば40万円(個人間売買等の場合は20万円)であり、控除率は1%、控除期間は一般住宅の場合10年となります。
一般住宅の場合の住宅ローン控除
居住年 | 借入金の年末残高限度 | 控除期間 | 控除率 | 各年控除限度額 | 累計最大控除額 |
H26.1.1~ H33.12.31 | 4,000万円 | 10年 | 1.0% | 40万円 | 400万円 |
ワンポイントメモ
住宅ローン控除には、一般住宅の取得の他に、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、東日本大震災の被災者等による住宅ローン控除もあり、それぞれ控除限度額が異なります。
住宅ローン控除には、一般住宅の取得の他に、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、東日本大震災の被災者等による住宅ローン控除もあり、それぞれ控除限度額が異なります。
以下の場合の所得税控除額を計算してみよう!

Aさんは、平成30年中に銀行から借入しマイホームを4,000万円で購入しました。確定申告により、住宅ローン控除を行う予定です。
平成30年の給与収入は600万円で所得税は23万円でした。また、平成30年12月末日の借入残高は3,500万円でした。なお、住宅ローン控除の適用要件は全て満たしているものとします。
【Answer】
➀借入残高 | 平成30年12月31日借入残高 3,500万円 (住宅取得費より借入残高が多い場合には取得費を上限とする) |
②住宅ローン控除限度額 | 3,500万円×1%=35万円≦40万円 |
③平成30年所得税額 | 23万円 |
④所得税控除額 | 23万円<35万円 ∴23万円 控除しきれない金額(12万円)については住民税から控除可能※ |
※上記の事例のように、所得税から控除しきれない住宅ローン控除限度額がある場合には、住民税から控除を受けることが可能になります。平成26年4月~平成33年12月居住の場合には、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高13.65万円)を限度とします。 |
確定申告添付書類
住宅ローン控除の適用を受ける場合には、初年度は確定申告を行う必要があります。下記の添付書類が必要になるので、収集しておきましょう。なお、サラリーマンの場合、住宅取得初年度のみ、確定申告を行えば、その後は会社の年末調整により住宅ローン控除の手続きを行うことができます。
申告添付書類
1 | 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁HPより入手可能) |
2 | 住民票の写し |
3 | 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 |
4 | 購入した住宅の土地・家屋の登記事項証明書の写し |
5 | 請負契約書あるいは、売買契約書の写し |
6 | 給与等の源泉徴収票 |
ワンポイントメモ
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅による住宅ローン控除を受けようとする場合には、上記書類に加えて認定長期優良住宅建築証明書や認定低炭素住宅建築証明書等の書類が必要になります。
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅による住宅ローン控除を受けようとする場合には、上記書類に加えて認定長期優良住宅建築証明書や認定低炭素住宅建築証明書等の書類が必要になります。